行動指針
相談支援専門員の行動指針 2020.06.21
定義
1.私たち相談支援専門員は、障害児・者等(以下、利用者※とする)が自ら望む自立した地域生活の実現に向けて、本人の意思、人格ならびに最善の利益を尊重し、常に本人の立場に立ち、個別生活支援と地域づくりを両輪とした相談支援を実践するソーシャルワーク専門職です。
※ 利用者:障害児・者本人及びその家族のほか、障害に関わる課題を有し相談支援専門員による支援を必要とするあらゆる人を指し、障害者総合支援法等における障害福祉サービス等の利用者に限定されるものではありません。
業務の基盤
2.私たちは、その業務の基盤を「障害者ケアガイドライン」(平成14年厚生労働省障害保健福祉部)、「相談支援ガイドライン」(平成22年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業)、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(平成23年障がい者制度改革推進会議総合福祉部会)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)等に定めるとともに、「障害者権利条約」(2006年国連総会採択)及び「持続可能な開発目標」(SDGs、2015年国連総会採択)、「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014年IFSW・IASSW総会採択)等に示される理念を業務の基盤とします。
所有資格・免許等に係る倫理規定の遵守
3.私たちは、本行動指針を遵守するとともに、自らが保有する福祉・保健・医療等の資格・免許に係る専門職の倫理等に関する規定についても遵守します。
信頼関係の構築
4. 私たちは利用者のパートナーであり、すべての支援過程において本人の意思を中心とすることを旨とし、信頼関係を構築・保持します。
意思及び価値の尊重
5 私たちは、すべての利用者について、固有の意思を有し自己決定可能なひとりの生活者として理解します。利用者が多様なかたちで表現する意思を尊重し、その背景にある多様な価値を受容・共有し支援を行います。
ライフステージに応じた支援
6.私たちは、利用者が乳幼児期から高齢期に至るまで、ライフステージに応じた支援を行います。
地域生活への移行、地域における生活の維持及び継続の推進
7.私たちは、入所・入院等から地域生活への移行に向けた支援、地域生活の維持及び継続の支援等に積極的に取り組みます。また、潜在的な地域生活への移行の意欲の喚起についても同様に取り組みます。
ストレングス及びエンパワメント
8. 私たちは、利用者の支援にあたり、個人と環境のストレングスを活かし、個人がエンパワメントすることを常に意識し、利用者が自ら望む自立した地域生活の実現を目指します。
多様な地域資源の活用
9. 私たちは、利用者が自ら望む自立した地域生活の実現のために必要となる多様な地域資源を把握し、適切に活用します。
地域資源の改善・開発と地域づくり
10.私たちは、社会モデル・生活モデルの立場から、一人ひとりの利用者が抱える課題を地域の課題として捉えます。地域の課題を明確にし、障害者総合支援法に規定される協議会等を活用しながら地域資源の改善及び開発を行い、人は地域の関係性のなかでこそ育ちあうという地域共生社会の実現に資する取り組みを行います。
連携・協働
11. 私たちは、利用者が自ら望む自立した地域生活の実現と継続に向けて、多様な人々と連携・協働し、包括的・全人的な支援を提供します。利用者の支援に際して構築されるチームは常に本人を中心とし、このチームが地域のネットワークとして発展するよう努めます。
説明及び共有
12.私たちは、利用者の意思を尊重した全ての支援過程において、説明を行い共有します
研鑽
13.私たちは、ソーシャルワーク専門職として個別生活支援及び地域づくりを実践するための知識及び技術の向上を図るための取組みを進めます。
行動指針の見直し
14.本行動指針は、障害児・者をめぐる諸動向の変化に対応し利用者支援の向上に資するため、理事会及び総会の議決を経てその内容を見直します。
この行動指針は、2018年から約2年の時間をかけて、当会顧問や鈴木敏彦先生など、多くの方々にご尽力をいただきさ編纂されました。また、5年に一度、内容の見直しにより、アップデートされることも確認されています。