相談支援専門員の行動指針 2026年6月20日

行動指針

目次

定義

1.私たち相談支援専門員は、障害児・者等(以下、利用者※とする)が自ら望む自立した地域生活の実現に向け、本人の人格の尊重ならびに意思決定支援を行う権利擁護の担い手であり、また子どもには、その意見の表明を尊重するとともに最善の利益を十分に考慮しつつ、常に本人の立場に立ち、個別生活支援と地域づくりを両輪とした相談支援を実践するソーシャルワーク専門職です。

※ 利用者:障害児・者本人及びその家族のほか、障害に関わる課題を有し相談支援専門員による支援を必要とするあらゆる人を指し、障害者総合支援法等における障害福祉サービス等の利用者に限定されるものではありません。

業務の基盤

2. 私たちは、障害者権利条約及び子どもの権利条約、ソーシャルワークのグローバル定義に示される国際的理念並びに、障害者基本法・障害者総合支援法その他の関連法令及びこれに基づく基準・通知・ガイドラインを踏まえ、これらの理念と原則を相談支援業務の基盤とします。

所有資格・免許等に係る倫理規定の遵守

3.私たちは、本行動指針を遵守するとともに、自らが保有する福祉・保健・医療等の資格・免許に基づく専門職の倫理規定を遵守します。

信頼関係の構築

4. 私たちは、すべての支援過程において本人の意思の尊重を旨とし、本人の良きパートナーとして信頼関係の構築・保持を行います。

意思及び価値の尊重

5.私たちは、すべての利用者について、固有の意思を有し自己決定可能なひとりの生活者として理解します。本人が多様なかたちで表現する意思を尊重し、その背景にある多様な価値を受容・共有し支援を行います。

ライフステージに応じた支援

6.私たちは、乳幼児期から高齢期に至るまでの各ライフステージで、本人と家族のニーズや生活環境を丁寧に把握し、地域資源を活かしながら、本人中心のケアマネジメント及びソーシャルワークの視点に立った継続的な支援を行います。

地域生活への移行、地域における生活の維持及び継続の推進

7.私たちは、入所・入院等から地域生活への移行に向けた支援、地域生活の維持及び継続の支援等に積極的に取り組み、地域における理解の促進や環境整備など、社会への働きかけを行います。

ストレングス及びエンパワメント

8.私たちは、利用者の支援にあたり、個人と環境が本来備えているストレングスに目を向け、その力が発揮されるようエンパワメントを大切にし、本人が自ら望む自立した地域生活の実現と継続を支えます

多様な地域資源の活用

9.私たちは、本人が望む「自分らしい地域での暮らし」を実現するために、必要となる多様な地域資源を把握し、適切に活用します。

地域資源の改善・開発と地域づくり

10.私たちは、一人ひとりの利用者が抱える課題の中には地域の課題がはらんでいることを意識し、障害者総合支援法に規定される協議会等を活用しながら地域資源の改善及び開発を行い、人は地域の関係性のなかでこそ育ちあうという包摂性と持続可能性を備えた地域共生社会の実現に資する実践を展開します。

連携・協働

11.私たちは、本人が望む地域生活が継続できるよう、専門職として互いの知識と技能を持ち寄り、多様な主体と連携・協働して生活全体を支える支援を進めていきます。本人を中心に支え合うチームは、学び合うパートナーとして共に歩み、その取り組みが協創的な地域ネットワークへと発展することを目指します。

説明及び共有

12. 私たちは、本人の意思を尊重したすべての支援過程において、本人の意思や意向を適切に把握するとともに、理解の状況に応じて丁寧に説明を行い、必要な情報を適切に共有します。

研鑽

13.私たちは、社会的な信頼を得るために、本人の意思を中心とした個別支援と地域づくりを実践するため、ソーシャルワーク専門職としての知識と技術の向上に取り組みます。

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